【裁判の争点】”自首が成立するか否か””どの程度の刑がふさわしいか”
裁判では、不同意わいせつ傷害の罪が成立すること自体に争いはなく、争点は”刑法上の自首が成立するか否か””量刑(どの程度の刑がふさわしいか)”であった。
自首が成立する場合、刑法42条により刑を減軽することができる。
自首が成立するには、罪を犯した者が「捜査機関に発覚する前に」自首することが要件となる。
この「捜査機関に発覚する前に」とは、犯人が津田被告であると確定した場合だけではなく、捜査機関が合理的根拠に基づき犯人が津田被告であるとの相当の疑いを有する状況に至った場合も含まれる。










