裁判所「対等な恋愛関係とは到底いえない」弁護側の主張を一蹴

そのうえで福岡地裁小倉支部は
「年齢を偽り、性的なメッセージをやり取りして面識のない稲光被告との面会や性的行為に対する心理的障壁を下げた上、精神的・身体的に不安定な14歳の女子中学生が好意を抱いている状態につけ込んだものというべきであり、知識経験や判断能力の格差を利用した悪質な性犯罪である」
と判示。
「対等な恋愛関係の中で愛情を確かめ合うような行為であったとは到底いえない」
と弁護側の主張を一蹴した。

そのうえで福岡地裁小倉支部は
「年齢を偽り、性的なメッセージをやり取りして面識のない稲光被告との面会や性的行為に対する心理的障壁を下げた上、精神的・身体的に不安定な14歳の女子中学生が好意を抱いている状態につけ込んだものというべきであり、知識経験や判断能力の格差を利用した悪質な性犯罪である」
と判示。
「対等な恋愛関係の中で愛情を確かめ合うような行為であったとは到底いえない」
と弁護側の主張を一蹴した。







