検察側「情緒不安定な14歳の女子中学生の心情を利用した犯行、卑劣であり、相当に悪質である」
論告求刑で検察側は、稲光被告が犯行に至った経緯と結果の重大性について
「稲光被告は、自己の年齢を偽った上で、若年者が多く使うソーシャルネットワークサービスを利用し、その中で、若年の14歳の女子中学生に目を付け、同人との間で大量の性的メッセージを送り合い、本件各犯行を遂行している」
「躊躇なく、若年の14歳の女子中学生に対し、3回にもわたって性交に及んだ本件各犯行は、14歳の女子中学生の心身に有害な影響を及ぼし、その性的尊厳を深く傷つけただけでなく、思慮浅はかで、情緒不安定な14歳の女子中学生の心情を利用した犯行と認められ、卑劣であり、相当に悪質である」
「14歳の女子中学生は若年であり、本件各犯行に至る経緯としてやりとりされた稲光被告及び女子中学生間のメッセージ履歴の内容も併せ考慮すると、本件各犯行がの女子中学生に与えた影響は重大であると認められ、今後も、将来にわたって女子中学生に与えるであろう影響も懸念される」
と主張した。










