裁判の争点は”対等な恋愛関係”であったか否か それが酌量減軽の理由となるか

裁判の争点は、稲光被告と14歳の女子中学生の関係が弁護側の主張する「対等な恋愛関係」であったか否かと、「対等な恋愛関係」が認められた場合、酌量減軽の理由になるかどうかだった。

弁護側は、稲光被告(当時42)と14歳の女子中学生の性行為について
「対等な恋愛関係の中で愛情を確かめ合うような行為であった」
として刑の減軽を求めた。