弁護側”女子中学生が性行為を迫ってきたため最終的に応じてしまった””経緯は酌むべき事情”主張

福岡地裁の法廷

弁護側は、女子中学生が犯行翌日の夜まで友人らとともに吉村被告の自宅に滞在していたことなどを挙げて”女子中学生が性行為を迫ってきたため、何度も断ったものの、最終的にこれに応じてしまっただけである””経緯は酌むべき事情”と主張した。

※この裁判は前・後編で掲載しています。
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