小学校に通う8歳の女子児童が13歳未満であることを知りながら、2026年4月、福岡県内で女子児童のズボンと下着を脱がせて下腹部を手で触るわいせつ行為に及んだ建設作業員・櫻井武憲被告(43)の裁判。

判決で福岡地裁小倉支部は
「複数被害者への同種事犯によって懲役4年という比較的長期の受刑を経ており、同種再犯については特に慎むべき立場にあったのに本件犯行に及んだ」
「見ず知らずの8歳女子児童に犯行の発覚を防ぐために『言ったら殺す』と申し向けるなど、その犯行態様は悪質」
などと厳しく指摘し、実刑判決を選択した。

※この判決は前編・後編で掲載【前編から読む】