博行被告に有利な事情を考慮しても「刑の執行を猶予することができる事案ではない」
その一方で、福岡地裁小倉支部は博行被告に有利な事情として以下の点を挙げた。
・博行被告に同種前科はない
・公判廷において犯行を認め、犯行に至る経緯についても博行被告なりに素直に述べている
・反省や謝罪の弁を述べ、今度こそ飲酒を止める旨述べるとともに、今後できる限りの償いを行う意向を示している
・博行被告の長男は、同居は難しいものの、自身の近くに住ませるなどして博行被告の更生に協力する旨述べており、更生を支える環境が全く整っていないというわけではない
これらの事情も考慮したうえで福岡地裁小倉支部は
「犯情の重さや、未だ被害者の妻や子に対する慰謝の措置が全くとられていないこと等に鑑みれば、本件は刑の執行を猶予することができる事案ではない」
と判断。
河野博行被告に懲役4年6か月の判決を言い渡した。
この判決は
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