裁判所「罰金50万円の略式命令を受けたにもかかわらず、懲りずに盗撮」強く非難
判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)は、
「同種の盗撮事犯(福岡県迷惑行為防止条例違反)につき2022年6月に罰金50万円の略式命令を受けたにもかかわらず、懲りずに女性のスカート内を盗撮したもの」
と岩谷被告の意思決定について強く非難。
そのうえで
「常習性もあり、その点でも悪質な犯行である」
と判断した。
判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)は、
「同種の盗撮事犯(福岡県迷惑行為防止条例違反)につき2022年6月に罰金50万円の略式命令を受けたにもかかわらず、懲りずに女性のスカート内を盗撮したもの」
と岩谷被告の意思決定について強く非難。
そのうえで
「常習性もあり、その点でも悪質な犯行である」
と判断した。







