「自身の歪みを自覚し、更生に向けて努力」「被害弁償金を支払っている」高山被告に有利な事情も考慮し判決
福岡地裁、高山被告に有利な事情として以下の点を挙げた。
・高山被告が、犯行を認めた上、自身の認知の歪みを自覚し、性犯罪再発防止のカウンセリングを受けるなどして、更生に向けて努力する旨述べていること
・高山被告の母親が監督を誓約していること
・高山被告に前科がないこと
・被害弁償金を支払っていること
福岡地裁は、これらの事情も考慮して高山被告に懲役3年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役5年)







