裁判所「周囲または医療機関へ相談せず・・・ついに出産し、遺体を隠匿・放置」認定
10月30日の判決で、福岡地方裁判所(大島泰史裁判官)は
「被告人は、とある男性との行為で妊娠したが、同棲相手などとの人間関係や金銭的な事情に加え、妊娠を自認したくないこともあって、周囲又は医療機関への相談すらせずにいた。そして、ついには陣痛が始まって、自宅のトイレで出産し、女児の遺体を隠匿・放置したものである」
と認定した。
10月30日の判決で、福岡地方裁判所(大島泰史裁判官)は
「被告人は、とある男性との行為で妊娠したが、同棲相手などとの人間関係や金銭的な事情に加え、妊娠を自認したくないこともあって、周囲又は医療機関への相談すらせずにいた。そして、ついには陣痛が始まって、自宅のトイレで出産し、女児の遺体を隠匿・放置したものである」
と認定した。







