「倉庫に火が燃え移るかもしれないことを認識しながら・・・」裁判所が認定した事実
判決によると西田圭佑被告は
第1:2025年2月17日午後5時50分ごろから午後6時半ごろまでの間、北九州市八幡西区黒崎にある三菱ケミカル九州事業所内の建物1階倉庫において、持っていたろうそくにライターで火を点けて段ボールの近くに置き、同段ボール2個の一部を焼損させ(損害額不詳)、他人の物を損壊した。
第2:2025年3月7日午後7時半ごろから午後7時40分ごろまでの間、人がいない建造物である三菱ケミカル九州事業所内の建物1階倉庫において、倉庫に火が燃え移るかもしれないことを認識しながら、多数置かれていた段ボールの一部にライターで点火して火を放って天井に燃え移らせ、建物の一部を焼損(焼損床面積合計約390平方メートル)させた。







