”設計の見直し””自らの作業”時間を確保するために放火
判決によるとこの事件は工場建物の改修工事で作図や物品の発注等を担当していた西田被告が工事を一時中断させて設計の見直し等の時間、自らの作業の時間を確保するために2度にわたり、倉庫で保管されていた資材入りの段ボール箱に火を付けるなどしたものだ。
判決によるとこの事件は工場建物の改修工事で作図や物品の発注等を担当していた西田被告が工事を一時中断させて設計の見直し等の時間、自らの作業の時間を確保するために2度にわたり、倉庫で保管されていた資材入りの段ボール箱に火を付けるなどしたものだ。







