「示談成立」など江副被告に有利な事情も考慮 懲役4年判決

裁判所は、江副被告に有利な事情として
・少女の両親に解決金として100万円を支払って示談を成立させていること
・少女の両親らの宥恕(寛大な心で許すこと)は得られてないし、金銭賠償によって少女の被害が全て回復するわけではないにしても、量刑上一定程度考慮すべきであること
・被告人に前科がないこと
・事実を認めて反省の態度を示していること
・被告人の父親が今後の被告人の監督を誓約していること
を挙げた。
福岡地裁はこれらの事情を考慮したうえで江副被告に懲役4年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役5年 弁護側の科刑意見:執行猶予付きの判決)