「下腹部を触る行為を繰り返す中で本件犯行に・・・常習性も認められる」裁判所が言及

判決で福岡地裁(西木文香裁判官)は「年少の被害者に、性的行為が自己に及ぼす影響を理解し対処する能力が十分に備わっていないことに乗じた悪質な犯行」「わいせつ性の程度も相応に大きい」と厳しく指摘した。

判決で問題視されたのは、荒木被告が同居する交際相手の娘に常習的にわいせつ行為をしていた点だ。

福岡地裁は「その供述によっても、複数回にわたり、同居する被害者の下腹部を触る行為を繰り返す中で本件犯行に及んだというのであって常習性も認められる」と言及している。

交際相手の娘への影響についても、「自己の母親の交際相手からこのような被害を受けた被害者については、その心身の健全な発達に及ぼす悪影響も懸念され、結果は看過できない」と指摘した。