検察側「極めて卑劣で悪質」と主張懲役10年を求刑

論告求刑公判で検察側は父親の性的虐待について「犯行態様は極めて卑劣であり、悪質、被害結果は重く、深刻」「動機に酌量の余地はなく、意思決定には極めて強い非難が値する」と述べ、再犯の可能性についても相当に大きいと主張した。
そのうえで「被告人が事実関係を認めていることなど被告人に有利な事情を最大限考慮しても、再犯を防止し、被告人に猛省を促すためには、相当長期間、矯正施設において徹底した矯正教育を施すことが必要不可欠である」として懲役10年を求刑した。