女子児童の証言は「嘘を言う児童とは一線を画する、素直で実直なもの」福岡地裁が認定

判決で福岡地裁(井野憲司裁判長)は女子児童の証言について
「女子児童は、当公判において、覚えていないことについては覚えていないと述べるほか、塩塚被告に股のところまでは触られていないことや、算数の成績が低下したのは塩塚被告のせいだと思ったことなどについても、率直に述べており、その供述態度は、塩塚被告に悪いように悪いように嘘を言う児童のそれとは一線を画する、素直で実直なものと見受けられる」
と認定。
検察側が証拠提出した女子児童のメモについても
「本件メモ紙は女子児童供述に追真性を持たせるとともに、女子児童が別日の出来事を取り違えて供述している可能性を低下させるものである」
と認めた。
弁護側が主張した虚偽の被害申告の動機についても
「座っている際に担任教諭からの身体接触に嫌悪感を抱き、そのために算数に集中できなくなったという流れは自然である」
「母親に対し、せいぜい被告人が膝に手を置いてくることを申告すれば、算数の授業につまずいた原因の説明としては十分であって、被告人から触られた部位として、小学4年生の女児にとって羞恥心すら伴うであろう『太ももをすりすりする行為』を付加する必要性は見出し難い」
と退けた。