2024年4月、福岡県内の自宅で15歳の女子中学生とみだらな行為をして不同意性交等の罪に問われた無職・鈴木竜太被告(24)の裁判。
事実関係に争いは無かったものの、弁護側は成人が5歳以上年下の16歳未満の未成年者に性交等をすることを5年以上の有期拘禁刑とする刑法177条(不同意性交等罪)3項の規定について「人が性交等をする自由を過度に広汎に制限している上、法定刑が重すぎるから、憲法に反し無効である」などとして鈴木被告の無罪を主張した。
2024年4月、福岡県内の自宅で15歳の女子中学生とみだらな行為をして不同意性交等の罪に問われた無職・鈴木竜太被告(24)の裁判。
事実関係に争いは無かったものの、弁護側は成人が5歳以上年下の16歳未満の未成年者に性交等をすることを5年以上の有期拘禁刑とする刑法177条(不同意性交等罪)3項の規定について「人が性交等をする自由を過度に広汎に制限している上、法定刑が重すぎるから、憲法に反し無効である」などとして鈴木被告の無罪を主張した。







