6月1日に改正刑法が施行され、懲役刑と禁錮刑を廃止して、「拘禁刑」に一本化されます。1907年の刑法制定以来、初めてとなる刑罰の種類変更。これまでの刑罰とどう変わるのか見ていきます。

5月27日、九州・沖縄地方にある刑務所や拘置所などの矯正施設を管理・運営する九州矯正管区で来月から導入される「拘禁刑」について、報道機関向けの説明会が開かれました。

九州矯正管区・成人矯正第2課 寺松広記課長
「新自由刑の『拘禁刑』というものにして、よりよい矯正処遇を行って再犯防止につなげていく」

刑罰には、刑務所に収監される「自由刑」、罰金などを支払う「財産刑」、人の生命を奪う「生命刑」があります。

「自由刑」には「懲役」「禁錮」「拘留」の3種類があり、懲役刑は刑務作業が義務づけられています。
しかし、懲役刑の受刑者が1日のほとんどの時間を刑務作業に費やすため、更生や再犯防止に向けた活動に十分な時間を割けないことが大きな課題となっていました。

九州矯正管区・成人矯正第2課 寺松広記課長
「懲役刑は作業に主体を置かなければいけないので、なかなか本来行うべきアプローチに十分な時間を割くことができない」
また、刑務作業の義務がない禁錮刑の受刑者のほとんどが、自分の意思で刑務作業を行っていました。
このため懲役刑と禁錮刑を廃止し「拘禁刑」に一本化することになったのです。