「拘禁刑」刑務作業は必要と判断した場合のみ 24グループに分けた更生プログラムも

拘禁刑の場合、これまで懲役刑受刑者の義務であった刑務作業が、刑務所が更生や社会復帰のために必要と判断した場合のみ、課せられるようになります。

また、再犯防止に向けた更生プログラムも導入します。

年齢や罪名、刑期や再犯可能性によって受刑者を24のグループに分類。

従来のグループ分けをより細分化し、おおむね70歳以上で認知症などがある高齢者に対応する「高齢福祉課程」や精神障害や精神疾患などに対応する「福祉的支援課程」薬物の使用歴などに対応する「依存症回復処遇課程」などが設けられます。

コミュニケーションスキル向上のための対話指導や、社会復帰のための就労支援などそれぞれの特性に合わせた処遇を柔軟に取り入れていくということです。

九州矯正管区・成人矯正第2課 寺松広記課長
「受刑者の特性に応じた集団編成を行っていく。それに伴って作業を前提とせずにその人に必要な作業・指導・支援を行っていく」

犯罪白書によりますと、再犯者の割合は、2020年に過去最高の49.1%を記録して以降、高止まりしています。

再犯防止により重点を置いた今回の法改正。新たな刑法は6月1日に施行されます。