裁判所の判断は

そして迎えた判決の日。

広島地裁の國分進裁判長は「被害者が抵抗できない状態で後頭部を骨折するほど強く殴っていて、人が死亡する危険性が高い行為である」と指摘。

「少年は後頭部を狙って行為に及んでいて、危険性を十分認識していた」として少年に殺意があったと認定しました。

また、量刑について、「無期懲役刑に相当する」とした上で、少年法を適用し、有期懲役刑の上限で処するのが相当として、検察側の求刑通り「懲役20年」の実刑判決を言い渡しました。