沖縄県那覇市に駐屯する陸上自衛隊第15旅団は19日、大麻を使用した隊員の懲戒免職処分など、5件の懲戒処分を発表しました。
発表によりますと懲戒免職処分となったのはことし6月から8月までの間、名護市内で大麻を使用した20歳の1等陸士の男性と、8月に駐屯地内で大麻を使用した20歳の陸士長の男性です。
警察が捜査した当時2人は、那覇駐屯地の隊舎の中で大麻をやり取りしたとされ駐屯地司令が遺憾の意を示していました。
このほか、新隊員の指導中に太もも付近を蹴ったり、指導内容に含まれない腹筋運動を数百回、女性隊員に強要するなどした23歳の男性陸曹を停職1か月とする懲戒処分も発表されました。
ほかにも、2018年3月から2年あまりの間、複数の部下を威圧的な言動で指導し精神的苦痛を与えた、51歳の3等陸佐を停職2日とするなどあわせて5件、10人の懲戒処分が一斉に発表されています。
このうち免職となった2人が所属していた第51普通科連隊の伊藤智之連隊長は、「国民を守るべき自衛官が、このような重大な犯罪行為を起こしたことを重く受け止め、社会人として恥ずべき行為を根絶すべく、改めて指導を徹底し再発防止に努めます」とコメントを出しました。