1月中の “期日前審査” ができず
――(記者)国民審査はどうすれば?
「大変ご足労ですけども、もう一度、2月1日以降に期日前投票に来ていただくか、当日投票ですね。国民審査だけの当日投票もできますので」

国民審査法では、“期日前投票と同時に国民審査を行うこと”と定めていますが、衆議院の解散から審査の告示までの期間が短いため、法律の規定により、今回の国民審査の期日前投票は衆院選から遅れて来月1日から始まります。
国民審査制度に詳しい明治大学の西川伸一教授は日程がずれる理由について、衆院選の投票用紙と違い、裁判官の名前が印字された投票用紙の準備や発送に時間がかかるためだと解説します。
一方で、国民審査の投票率の低下を危惧しています。
▼明治大学 西川伸一教授
「大勢に影響を与える結果の違いはないと思うが、国民審査に参加しない人が制度的に出てしまうということですから、国民の厳粛な信託の機会が一部の人には奪われてしまっているということになりますので、今後そういうことも考えて解散の日を決めてほしい」








