陸上自衛隊別府駐屯地に所属する20代と30代の2等陸尉2人が、秘密のデータの取り扱いが許可されていない業務用のパソコンでデータを取り扱ったとして、減給1か月30分の1の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊別府駐屯地第41普通科連隊に所属する20代と30代の2等陸尉2人です。
別府駐屯地によりますと、2人は2023年にかけて、それぞれパソコンを使った業務をしていたところ、秘密のデータが含まれていることに気づかず作業を行ったということです。
2人が使ったパソコンは秘密のデータの取り扱いを許可されておらず、2023年6月の定期監査で判明しました。
これまでのところ、データの外部流出は確認されていません。
2人は同じ業務を行う前任と後任の関係で、聞き取りに対し事実を認め、深く反省しているということです。
別府駐屯地は28日付けで、2人を減給1か月30分の1の懲戒処分としました。
陸上自衛隊別府駐屯地第41普通科連隊の井出智昭連隊長は「本事案を深く受け止め教育指導を徹底し、再発防止に努めていく」とコメントしています。
また、事案の判明から処分まで3年以上経過していることについて、「被処分者に対する調査や、厳正な処分実施の手続きを行っていたため」としています。



















