大麻を麻薬の1つに位置づけ、これまでに罰則のなかった「使用」についても禁止する法律が12日から施行されました。

(県福祉保健部薬務室・小中智晶主任)「大麻の使用についての罰則が設けられていなかったが、今回の改正で麻薬と位置づけられることによって大麻=麻薬の使用についての罰則が適用されることになりました」

記憶障害など脳への悪影響を及ぼす大麻。これまでは所持・譲渡などが禁じられていました。一方で今回の大麻取締法と麻薬取締法の改正により大麻は麻薬として位置づけられ、12日から使うことも禁止されます。

(小中智晶主任)「大麻を所持することは麻薬を所持することになるので、7年以下の懲役使用については麻薬の使用罪が適用されるので7年以下の懲役」

今回の改正には若年層における大麻の乱用が背景の1つにあります。県警によりますと県内で11月までに大麻事犯の検挙人数は32人で、このうちおよそ6割が10代から20代ということです。

(小中智晶主任)「若者に対する大麻の乱用防止に歯止めをかけたい。始めてみようかなという思いを踏みとどませることを期待している」

一方で、医薬品の原料のために大麻草を栽培する国の免許については2025年3月から申請可能となります。