「安全保障関連法は憲法違反」として、長崎の被爆者らが国に損害賠償を求めている裁判の控訴審で、福岡高裁は一審判決を支持し、原告の訴えを棄却しました。

この裁判は、集団的自衛権の行使などを認めた“安保関連法”について「平和に生きる権利を侵害し 憲法に違反している」として、長崎の被爆者らが国に損害賠償を求めているものです。

一審の長崎地裁は、おととし「原告の主張する権利は抽象的」として訴えを棄却し、原告側が控訴していました。

27日開かれた控訴審の判決言い渡しで、福岡高裁の森冨義明裁判長は「平和的生存権の内容や法的効果は不明確である」としたほか「現に生命や、身体の安全、生活の平穏が侵害されたとは認められない」などとして、原告の訴えを棄却。
安保関連法が憲法違反かどうかの判断も示しませんでした。

これに対し原告側は、判決を不服として最高裁に上告する方針です。