週休3日制にもいくつかの形 長崎県は「勤務時間を維持」
「週休3日制」といっても、制度の仕組みは一つではありません。
代表的なのは、働く日数や時間を減らしながら給与を維持する方式、週の総勤務時間を維持したまま働く日の勤務時間を長くして休みを増やす方式、勤務時間を減らすのに合わせて給与も減らす方式です。
同じ「週休3日」でも、勤務時間と給与をどう設定するかによって、制度の中身は異なります。
国も柔軟な働き方を推進 長崎県は「総勤務時間を維持」
国家公務員では、フレックスタイム制を活用し、勤務時間の総量を維持したまま、週1日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定できる仕組みが導入されています。

長崎県が10月から導入するのは、国と同じく「週の総勤務時間を維持する方式」です。

対象となるのは、勤務時間が午前9時から午後5時45分までの制度を希望する正規職員です。これまでの週38時間45分の勤務時間を維持したまま、休みを1日増やします。
休んだ分の勤務時間を働く日に振り分けることで、それぞれの出勤時間を早めたり遅くしたりすることができます。
県は、給与や査定には影響しないとしています。

長崎県総務部人事課の溝口翔悟さんは、導入の狙いについて、「週休3日制の働きやすい職場環境を整備することによって、幅広い人材の確保であったり、現在働いている職員のワークライフバランス向上、心身共に健康な状態を維持することによって、職員の定着につなげていきたい」としています。








