旧統一教会、約450億円の預金の行方は
現在、旧統一教会に対しては法令違反などを理由に解散命令が出され(2026年3月4日確定)、清算人の弁護士が選任されて財産整理が進められています。

長崎県弁護士会 消費者問題委員会の加藤貴大委員長によると、清算人の報告書(7月22日作成)では、旧統一教会には約450億円の預金と約200件の不動産などが残されているといいます。
被害者がこの財産から賠償や返金を受けるためには「債権の申出」を行う必要があり、その期間は「2027年5月20日まで」と設定されています。
また今井一成委員は、「被害者が例えば100億円しか申請しなければ、残り350億円は統一教会が指定する関連団体へ渡ってしまう可能性がある。活動資金を減らすためにも、多くの方に声を上げていただき、きちんと被害弁償を受けてほしい」と呼びかけました。








