来月(9月)1日から、交通ルールの変更により、中央線などがない「生活道路」の法定速度が現在の時速60キロから時速30キロへ大幅に引き下げられます。
中央線や中央分離帯がない「生活道路」 時速30キロに
県警によりますと、生活道路とは日常生活で利用されることが多い道幅が比較的狭く、中央線や中央分離帯のない道路のことです。
この条件があてはまる私道(わたくしどう)以外の国道、県道、市町村道などはすべて生活道路とみなされます。

長崎県警察本部・交通企画課の木下直義管理官は「中央線があるかないか、もうしくは中央分離帯があるかないか、それを基準に考えてもらえればいい」と話しています。

現在、生活道路の法定速度は時速60キロとなっていますが、来月1日からの新ルールでは時速30キロへ大幅に引き下げられます。

長崎市の住宅地にある道路で、佐野裕一郎記者は「小学校の通学路にもなっているこちらの道路ですが、速度規制がないため現在は60キロで走ることができます」とリポートしました。


県警によりますと、生活道路は抜け道に使われることも多く、通勤通学の時間帯に速度を出し過ぎる人も少なくないといいます。
死亡事故の恐れも 歩行者や自転車を守る狙い

県警によりますと、去年、長崎県内の生活道路では333件の事故が起きています。生活道路での事故はそれ以外と比べて子どもや自転車が関係する割合が高く、死亡事故につながる恐れもあります。このため、今回の引き下げには歩行者などを守る狙いがあります。

木下管理官は「歩行者と自転車の交通事故を防止するためには生活道路において自動車の速度抑制を行うことが効果的ということで生活道路の法定速度の引き下げになった」としています。
さらに、「いま免許を持っている方は自動車学校で免許を取るときとかに規制速度がないときには一般道で60キロまで出していいと思っている。ただ、9月1日からは法定速度が変わるということを注意してほしい」と話しています。

県警は来月からの法定速度引き下げに向け、ドライバーの認知度を高めるための広報活動に努めるとしています。








