東彼杵町は、町内の介護施設で利用者への虐待行為と介護報酬の不正受給などがあったとして、施設の運営会社に対し、24日付で行政処分を行いました。
行政処分を受けたのは、東彼杵町で介護施設を運営する有限会社「大東」です。

町はこれらを受け、24日付で施設を運営する大東に対し、来月1日から3か月間、介護報酬を請求できる上限を通常の7割とする行政処分を行いました。
匿名の通報で発覚 職員による虐待行為を認定
町によりますと、去年11月、町は匿名の通報を受けて、大東が運営する2つの施設に立ち入り検査を実施した結果、「グループホームほのぼの新館」の職員1人が複数利用者の前で壁を叩いたり、利用者に殴るそぶりをしたりした行為を虐待と認定しました。
骨折事故の未報告や介護報酬の不正受給も
また、去年1月から10月までの間に利用者が転倒するなどして骨折する事故が、もう一か所の施設とあわせて7件発生していましたが、大東は町に報告していませんでした。

さらに、職員の資格や経験などに応じた介護給付費の請求を巡り、介護報酬およそ16万円を不正に受給していたということです。








