「親子関係は破綻していた」―一度は認められるも…

塩川さんは、「事件当時、親子関係は完全に破綻していた」として、不支給裁定の取り消しを求める行政訴訟を提起しました。

2025年3月、一審・福岡地裁は、警察への相談や退去合意などを踏まえ、「親子関係は回復の見込みがないほど破綻していた」と認定し、塩川さんの訴えを認めました。

…まさかの逆転判決

しかし同じ年の12月、福岡高裁は一転して判決を覆しました。

「生来的な血縁関係の破綻が認められるには、他人と同視できる程度に至っている必要がある」と判断。

親子関係が良好だった期間と比べて不和の期間が短いことや、土地代を支払っていたことを「関係改善を望んだ譲歩」と評価したのです。

さらに事件当日の殺害行為についても、「突発的な激高」によるものと位置付け、一審判決を取り消しました。

塩川さんは現在、この判決を不服として最高裁に上告しています。