「家族だから」で切り捨て…時代遅れの“親族規定”

「犯給法」には、加害者と被害者が親族(夫婦や直系血族など)の場合、原則として給付金を支給しないとする「親族規定(親族除外規定)」が存在します。

これは、国からの給付金が巡り巡って「加害者を利することを防ぐ」などの目的で作られた規定です。

しかし、近年はDVや虐待などで親族関係が完全に破綻しているケースも多く、この一律の適用制限が被害者救済の大きな壁となるケースが出てきています。