長崎県諫早市の20代男性職員が、同僚の女性職員に対して「セクシュアルハラスメントに該当する発言」を繰り返し精神的苦痛を与えたとして、24日、減給10分の1(3ヵ月)の懲戒処分を受けました。
少なくとも7回の「わいせつ発言」
諫早市によりますと、男性職員はことし2月から5月にかけて、同じ部署の女性職員に対し、「わいせつな発言」を少なくとも7回行い、女性職員に精神的な苦痛を与えたということです。
ことし6月、女性職員が市の苦情相談員に相談。双方や上司への事実確認を行った結果、市はセクハラの事実を認定しました。








