「速度50キロ超過」で危険運転致死傷罪に

さらに、危険運転致死傷罪の対象となる行為も明確化・追加されます。これまで「進行を制御することが困難な高速度」とされていたものに、具体的な速度基準が設けられます。

【交通新ルール】どうやって取り締まる?生活道路は時速30キロまで…警察の速度認定方法【9月1日改正】

【高速度運転】新要件
最高速度が60km/h以下の道路:
  →最高速度を時速50キロ超過
最高速度が60km/hを超える道路:
  → 最高速度を時速60キロ超過

※これらの速度に準ずる速度で、重大な交通の危険を回避することが著しく困難な運転も対象

【ドリフト走行の新設要件】
殊更にタイヤを滑らせ、または浮かせることにより、進行制御困難な状態にさせる運転