控訴にあたっての遺族のコメント
長崎地裁にて6月8日に言い渡された海星学園に対する損害賠償請求訴訟の判決について、原告である遺族両名は、控訴することといたしました。
判決では、海星学園について「いじめ防止基本方針が全く周知徹底されておらず、いじめかどうかは理事会が決める、当事者間で解決させるといった不適切な方針が取られていた」と断罪し、海星の安全配慮義務違反を認めていただきました。これらの点については、私たちが訴えていた海星のいじめ対応のずさんさをご理解いただいたものであり、適切な判断であると考えています。
しかし、判決では、第三者委員会に認めていただいた高校時代のいじめについて、認定されませんでした。








