土曜日の昼ごろ、自転車を運転しているあなた。
目の前には、青地に白い大人と子どもが並んで歩く姿が描かれた「歩行者専用」の標識があります。
さらに、その下には「7-9 日曜・休日を除く」と書かれた補助標識。

さて、この道路に進入できるでしょうか。
「歩行者専用だから通れない」あるいは、「土曜日は休日だから通れるのでは」そう考えた人もいるかもしれません。
正解は――進入できます。
この補助標識は、「日曜日と祝日を除く月曜日から土曜日の午前7時から9時まで」の間だけ車両の通行を規制するという意味です。
道路標識における「休日」は、原則として国民の祝日などを指し、土曜日は含まれません。そのため、この標識では土曜日の午前7時から9時も規制の対象になります。
一方、今回のケースは「土曜日の昼ごろ」。規制時間外のため、自転車で進入することができます。
ただし、こうした道路の多くは通学路や生活道路です。規制時間外であっても、歩行者の安全を最優先にし、いつでも停止できる速度で通行することが大切です。








