自転車追い抜く時の「新ルール」
自動車が自転車の右側を通過する場合に「十分な間隔」がない時は―
▶自動車などのドライバー:自転車との「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければならない(道路交通法18条3項)。
▶自転車などの運転手:できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない(道路交通法18条4項)。
自動車が自転車の右側を通過する場合に「十分な間隔」がない時は―
▶自動車などのドライバー:自転車との「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければならない(道路交通法18条3項)。
▶自転車などの運転手:できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない(道路交通法18条4項)。







