争点③ 精液のみ込んだ…積極性表れか?

【弁護側の主張】
「被害女性は被告の精液を吐き出すことができたのにあえて飲み込んでおり、被害女性の性的な積極性を裏付ける。帰宅する際に被告に家まで車で送ってもらったことは不自然である」

【控訴審の判断】
「被害女性のいずれの行動も、性的行為についての同意、積極性を示す事情であるとはいえないから、被害女性の公判供述の信用性は左右されない」