争点② すぐ申告しなかった…女性は同意していた?

【弁護側の主張】
「口腔性交を行ったことが被告の配偶者や、被害女性の交際相手に知られれば不利益が生じるから、無理やり性被害に遭ったと申告して自己を正当化する必要があった。同意をしていたからこそ、職場関係者や警察へ申告できなかったと考えられる」

【控訴審の判断】
「交際相手らに知られないようにするために、性被害を虚偽申告する必要があったとは認められない。口腔性交は被害女性にとって嫌悪すべき思い出したくもないことであり、羞恥心や、申告した場合の影響の大きさから逡巡していたと理解できる」