カトリック長崎大司教区の元職員が神父らからのパワーハラスメントに対する安全配慮義務を怠ったとして、大司教区に損害賠償を求めた裁判で17日、和解が成立しました。

訴えを起こしていたのは、カトリック長崎大司教区内で起きた性暴力や人権侵害の相談業務を行っていた元職員です。

訴状などによりますと元職員は2017年から2020年までの間複数の神父らから継続的なパワハラを受けPTSDを発症。

その後退職した元職員は大司教区が安全配慮義務を怠ったとして約5380万円の損害賠償を求める訴えを長崎地裁に起こしていました。

2022年から続いたおよそ3年間続いた裁判は17日に和解が成立し、長崎地裁は大司教区に和解金の支払い義務があることを認めました。

和解金額については、明らかにされていません。

和解成立を受け原告側は「とても孤独な日々でした。私を『命綱』と思ってくださった方々の存在があったため耐え続けてきました。裁判は終わりましたが私はこれからも人には言えない一抹の孤独や悲しみを抱えながら人生を歩んでいくことになります」とコメントしています。

一方、被告のカトリック長崎大司教区は和解条項に基づいて和解についてのコメントはしないとしています。