「ウェアラブルウォッチ」は?

罰則の対象について、規定では「スマートフォンを『手で保持して』自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為」とされています。

では、ウェアラブルウォッチなど「手で保持しない」身に着けるタイプの情報端末や、自転車に取り付けたものを注視する行為は、罰則の対象になるのでしょうか?

長崎県警交通企画課管理官・小川隆博警視によりますと、
■手に持たない「ウェアラブルウォッチ」、さらに「自転車に取り付けたスマートフォン」の画面注視も禁止されている
■それにより「交通の危険を生じさせた場合」は罰則の対象になる
としています。操作する場合は、運転を一時停止する必要があります。

車の免停になる可能性も

「酒気帯び運転およびほう助」では、下記の行為が罰則の対象になります。

【罰則対象】
・酒を飲んだ状態で運転
・飲酒運転に同乗
・自転車に乗ると分かっている人に酒の提供
・酒を飲んだ人に自転車を提供

これまでも「正常な運転ができないおそれがある状態」で運転する「酒酔い運転」には罰則がありました。11月からは「酒気帯び運転」でも罰則が科せられます。

【罰則】
・違反者と自転車の提供者は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
・酒類の提供者と同乗者は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」

車の運転免許を持っている場合は「180日以下の免許停止になる可能性」があり、人にけがをさせた場合は、刑法の過失致死傷か重過失致死傷になる可能性があるということです。