陸上自衛隊都城駐屯地は、酒気を帯びた状態でバイクを運転した期間業務隊員と、同僚隊員に暴行を加えてけがをさせた陸士長のあわせて2人の自衛隊員を、30日付けで停職の懲戒処分としました。
懲戒処分を受けたのは、都城駐屯地第43普通科連隊の50代の男性期間業務隊員と、20歳の男性陸士長の2人です。
都城駐屯地によりますと、50代の期間業務隊員は、去年9月、都城市内で酒気を帯びた状態でバイクを運転し転倒。
自分で救急車を呼んで、病院で治療を受けた際に酒気帯び運転が発覚したということです。
また、20歳の陸士長は、去年11月、駐屯地内で、同僚隊員を殴る暴行を加え、1週間の加療を要するけがを負わせたということです。
都城駐屯地は、30日付けで、男性期間業務隊員を停職4か月、男性陸士長を停職3か月の懲戒処分にしました。
都城駐屯地司令の矢羽田峰志1等陸佐は「今後は、さらに教育・指導を徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。







