航空自衛隊・小松基地に勤務していた男性隊員が自殺したのは上司のパワハラが原因だとして遺族が国に対し2000万円の損害賠償を求めた裁判。27日までに東京高等裁判所で和解が成立しました。

一審の判決によりますとこの男性隊員は2016年4月、空部情報保全隊小松情報保全派遣隊に異動となり基地に配属され、翌2017年に適応障害と診断を受け2018年に亡くなりました。遺書には「『指導』という名のパワハラが自殺の原因です」などと記されていたということです。

遺族の代理人によりますと上司が弔意を表明することや国が解決金を支払うことが和解条項に盛り込まれているということです。

この裁判をめぐっては2024年5月、一審の東京地裁判決は上司の言動は業務上必要な指導だったとしてパワハラを認めない一方、隊を指揮監督する立場にあった別の上司の安全配慮義務違反を認定し国に対し100万円の支払いを命じていました。

また、和解の内容には再発防止を約束することも含まれているということです。