年金受給者の「51万円の壁」も引き上げ

 さらに、65歳以上の年金受給者の「51万円の壁」も変わります。

 これまでは厚生年金+賃金が月51万円を超えた場合、その超えた分の半額の年金が停止されていました。

 (例)
 厚生年金・月10万円 + 賃金・月46万円 = 56万円
 →超えた額は56万円-51万円=5万円
 →5万円の半額=2.5万円の年金が減額

 そのため、月の賃金と年金を合わせて51万円を超えないように調整する“働き控え”が起こっていました。

 4月からは、この51万円が65万円に引き上げられ、賃金+年金が65万円を超えなければ、年金を全額受給できるようになります。

 今回の制度変更の対象にいる人は、自身の労働契約や今後の働き方を改めて確認してみるのもいいかもしれません。

 (2026年3月23日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)