残業分は「壁」の判定に含めない 年末の“働き控え”改善なるか

次に、
▼「会社員の扶養に入る人」(年収130万円を超えると社会保険料の支払い義務が発生)
▼「60歳以上の人」(年収180万円を超えると社会保険料の支払い義務が発生)
については、それぞれ“壁”の額は変わりませんが、4月からその要件が緩和されます。
これまでは、年収が“壁”を1円でも超えた場合、社会保険料の支払い義務が発生していたため、年末になるとその“壁”を超えないよう仕事を休む=“働き控え”が生じていました。
4月からは、この“壁”が労働契約(労働条件通知書)に基づいて判定されることになり、社会通念上妥当な範囲の残業分については「壁の判定」に含めないというルールになります。
この“社会通念上妥当な範囲”の残業について、越水遥弁護士によると「例えば1か月だけ超える場合などはイレギュラーとみなされる」ということで、年末年始の繁忙期などには“働き控え”せず働くことができそうです。














