“保護観察付き執行猶予”の有罪判決


大阪地裁(末弘陽一裁判長)は今年3月の判決で、男の犯行を次のように断じた。

「妻の妄想や暴言は認知症による疑いが大きく、被害者に非があるとはいえない」「長年連れ添った夫に殺された被害者の心情を思うと、まことに痛ましい犯行で、他者に相談して手立てを講じるなど、殺害の選択を回避する手段はあった」

一方で、「2人きりの生活で、長年介護してきた妻からの被害妄想や大声での暴言などに耐え続け、精神的に追い込まれた状態にあった」「被告は我慢しがちな性格で、公的手続きなどにも疎く、他の手立てを講じる積極的な行動に出なかったことを一概に強く非難することはできない」とも指摘。

自首した点も踏まえ、男(87)に拘禁刑3年・保護観察付き執行猶予5年を言い渡した。