即反則金ではない? 警察庁が定める「指導警告」と「青切符」の境界線

「傘を差して走り出した瞬間に、いきなり5000円払うのか?」と疑問に思うかもしれません。 警察庁が公開している「自転車ルールブック」には、以下のように記載されています。
交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります。
雨の日の傘差し運転は、スリップ事故や歩行者との接触事故に直結する危険な行為です。警察官に「傘差し運転やめてください」と警告されたにもかかわらず、傘を差したまま走行を続けたり、傘差し運転が原因で歩道の人の通行を妨げたり、傘を差しながら一時停止で止まらなかったなどの場合は、悪質と判断され、即座に青切符を切られる可能性が高いと言えます。










