高知県四万十町は9月1日、補助事業の必要書類を偽造したとして、大正地域振興局地域振興課に所属する21歳の男性職員を停職3か月の懲戒処分にしました。

この職員は令和6年度まで農林水産課林業振興室に所属していました。

担当していた補助事業で必要な「県税の滞納がないことの証明」について、事業実施主体からの証明書による確認を行わないまま、町長名で証明書を作成し、上席の決裁も受けずに高知県に提出していました。

さらに別の事業でも、事業完了時に作成する「事業確認書」の決裁欄について、過去の決裁を受けたものを複写して決裁欄を偽造していたことがわかりました。

この不正は令和7年度、後任の職員が過去の書類を確認している際に発見され、7月に室長が問い質したところ、本人が不適切な事務処理を認めたということです。

四万十町は、これらの行為が公文書の不適正な取扱いに該当すると判断し、処分を決めました。

また、当時の管理監督者だった農林水産課長と林業振興室長についても口頭注意処分としています。

四万十町の中尾博憲町長は「公務員の信用を失墜させるとともに町民の皆様の信用を損なうものであり、心よりお詫び申し上げます。今後は公務員としての自覚を促し、綱紀保持と服務規律の徹底を図り、信頼回復に取り組んでまいります」とコメントしています。