松山大学での裁量労働制の導入をめぐる裁判で、高松高裁は7日、大学側に未払いの残業代などおよそ1800万円の支払いを命じた一審判決を支持し、大学側の控訴を退ける判決を言い渡しました。

裁判は松山大学の遠藤泰弘教授ら3人が、大学が2018年に裁量労働制を一方的に導入し、残業代などを支払わないのは違法だなどとして、大学と新井英夫理事長に対し、およそ2200万円の支払いを求めているものです。

2023年、1審の松山地裁は未払いの賃金1788万円余りの支払いを命じました。

更に、労働者の過半数の代表を決める選挙に、遠藤教授が立候補するのを妨害したとして、新井理事長に対し、10万円の損害賠償を命じました。

大学と理事長は判決を不服として、それぞれ控訴していました。

7日の判決で、高松高裁の藤田昌宏裁判長は、1審の判決は相当で控訴には理由が無いとし、大学側の控訴を退けました。

(遠藤泰弘教授)
「問題があると指摘された。真摯に受け止めるということが、特に大学のような公的な機関では求められる」

一方、遠藤教授がSNSへの投稿によって新井理事長の名誉を棄損したとして、慰謝料11万円の支払いを命じた一審判決については、遠藤教授の控訴を棄却しています。

判決を受け松山大学は「極めて遺憾」などとコメントし、最高裁へ上告する方針を明らかにしています。