「首相の解散権」は見直すべき時期に来ている

――短期での解散総選挙が繰り返されています。

(自民党・村上誠一郎氏)
「解散権が総理の専権事項だということで、いとも簡単にやれる。ご承知のように憲法の規定では、内閣不信任案が出て可決された場合に総辞職するか解散するかというのが原則なんです。任期はあくまで4年ですから、本来ならばできるだけ任期は全うすべきだと思うんです。

なぜかというと、私の経験上、こうしばしば選挙をやられたんじゃ若い人たちが勉強する時間がないと思うんですね。我々は最初3年半以上ありましたから、その間はきちっと勉強してまた選挙という形で、かなり知識だとかノウハウを蓄積できたんだけど、最近見てますとあまりにも選挙が短期間で頻繁にやられるから、もう『選挙に次ぐ選挙』で、逆に国会議員が疲れてしまっているんじゃないかなという気がしますね。

それをその時の為政者が自分の判断で何でもできるとなるのは、ちょっとあまりにも本来の憲法の趣旨に沿っていないんじゃないかということです。各国の、特にドイツなんかは総理大臣の解散権についてはかなり厳格な規定も設けているようですし、そろそろそれは考える時期に来ているのではないかということです」