では、取締りの方針は?パブコメの結果を確認すると…
今回の自転車青切符制度導入については、パブコメが行われ、6月20日にその結果が公表されましたが、自転車の歩道通行については、『取締りの基本的な考え方』が示されています。
それによりますと、『自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故に直結する危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります』
ただ、『単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません』と記載されています。
なお、愛媛県警によると、現在、警察庁で各種違反の指導取締りの方針や運用を検討中のため、先の『歩行者の注意を引くためだけにベルを鳴らす行為』については「特定の行為が検挙の対象となるか否かのコメントについては、控えさせていただきます」とのことでした。
いよいよ来年4月から導入される自転車の青切符制度。
青切符の対象・非対象に関わらず、この機会に交通ルールを見直し、自転車が道路交通法上の「車両」であるという意識を持って、安全運転に努めましょう。
愛媛県警交通企画課は、「引き続き、自転車に対する指導取締りや県や市町、学校等と連携した情報共有、交通安全講習会の開催など、様々な機会を通じて制度を周知し、円滑な導入に努めてまいります」とコメントしています。